質屋ってなに?

質屋の歴史

kanejyo_010質屋には長い歴史があります。質屋そのものが定着したのは、貨幣経済が普及してきた鎌倉時代、今から700年ほど前となります。 物々交換と貨幣経済の中間に位置するような質屋のシステムは、貨幣経済が普及するとほぼ同時に登場し、 その発展とともに歴史を歩んできたのです。

質屋に品物を預けてお金を借り、返済期限が切れた品物は質流れ品となって、その品物が売られるという現在のシステムが完全に確立したのは江戸中期元禄時代です。

安心・便利な質屋の仕組み

質屋は誰でも利用できる

基本的に、質屋を利用するのに何らかの条件は存在しません。
20歳以上(学生可)で、国民健康保険証や運転免許証などの身分証明書が提示できれば、ご職業、性別、収入など全く関係なく利用することができます。
ご自宅や実家のたんすや物置などに眠ったままになっている、あるいは大切に保管してある物を担保として質屋にお持ちいただければ、私共の方でいくらお貸しできるのかを査定します。査定の範囲内であれば、基本的には金額の制限はありません。

品物を預けてお金を借りると、「質札」という書類が手渡され、お手元にて返済期限などを確認できるようになっています。

質屋での手続きはとても簡単

銀行などでお金を借りる場合は、非常に煩わしい手続きや調査などを経てようやくお金を借りることができるか決まりますが、質屋の場合は担保を介したお金のやり取りですので、煩わしい手続きや審査などとは無縁です。

質屋の場合、預ける予定のお品物と身分証さえ持参すれば、すぐにその場で現金を受け取ることができます。気軽・手軽に即日利用ができ、当日にどうしてもお金が必要になった場合の強い味方なのです。

返済できなくても、取り立てられることはない

質屋はお品物を担保にお金をお貸ししています。そのため、質屋から借りたお金を期日までに返済できなかったとしても、消費者金融などの各種金融機関と違い、質屋から返済の催促の電話や自宅・職場への訪問を受けたりすることは一切ありません。ドラマやマンガでよく見るような、強面の屈強な男達が数人で家に乗り込んできた・・・なんてことは絶対にありません!

質屋から借りたお金を期日までに返済できない場合、質屋は預かった品物を現金化しますので、返済の催促や取立てなどはそもそも必要がなく、ありえないのです。返済ができなくても、預けた品物をあきらめれば返済する義務はないということになりますね。

すぐに返済はできないけれど、質屋へ預けた品物も大切で手放すわけにはいかない・・・といった場合には質料(利子)をいただいて保管期間を延長することも可能です。

質屋営業許可について

質屋は、都道府県公安委員会の許可を受けないと営業することができません。
許可証を取得した上で質屋営業法を遵守しての営業が義務付けられています。
素人が質屋を騙って勝手に営業することはできないということです。とても安心ですよね。

質草について

お預かりするお品物を『質草』と呼びます。質草は、時代の変遷とともに様変わりを続けています。
時代劇のワンシーンでも観られるように、着物や武士の刀といった時代もあったようです。現在では、ダイヤモンドなどの宝石・貴金属類が主流となっています。その他、ルイヴィトン・シャネル・エルメスなどのハイブランドに代表されるブランドバッグ・ブランド品をはじめ、ロレックスやオメガなどのブランド時計、グランドセイコーなど国内メーカー高級時計、カメラやパソコンなどのデジタル家電・電化製品、また当店ではインパクトドライバーなどの電動工具類や、ギターやベース、管楽器といった楽器類なども幅広く取扱っています。
近年では、ゲーム機器や、iPadなどタブレット、iPhoneなどスマートフォンのお取扱いも多く、時代に沿って変わり続けています。世の中はめまぐるしく変わっておりますので、質草が今後どのように変化していくのかも未知の分野となりますが、当店は時代のニーズに対応できるように日々新しい商材の勉強をしています。
意外なものがお預かりできるケースもありますので、気になるお品物がありましたら、ぜひ一度 名古屋の質屋 かね丈質店へご相談ください。

名古屋の質屋 かね丈質店へお気軽にお問合せくださいTEL 0120-373-078受付時間 9:30~19:00 定休日7.16.17.27日

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