質屋ってなに?
質屋の歴史
質屋そのものが定着したのは、貨幣経済が普及してきた鎌倉時代、今から700年ほど前となります。
物々交換と貨幣経済の中間に位置するような質屋のシステムは、貨幣経済が普及するとほぼ同時に登場し、その発展とともに歴史を歩んできたのです。
そして、質屋に品物を預けてお金を借り、返済期限が切れた品物は質流れ品となって、その品物が売られるという現在のシステムが完全に確立した のは江戸中期元禄時代です。
質屋の仕組み
質屋は誰でも利用できる
基本的に、質屋を利用するのに何らかの条件や制限などは存在しません。
20歳以上(学生可)で、国民健康保険証や運転免許証など身分を証明できるものが提示できれば、職業、性別、収入など全く関係なく利用することができます。
ご自宅や実家のたんすや物置などに眠ったままになっている、あるいは大切に保管してある物を担保として預ければ、私共の方でいくらお貸しできるのかを査定します。査定の範囲内であれば、基本的には金額の制限はありません。
品物を預けお金を受けると、質札というものが手渡され、手元にて返済期限などを確認できるようになっています。
質屋での手続きはとても簡単
銀行などで借りられる際は、正直、非常に煩わしい手続きや調査などを経て、やっとお金を受けることができるか決まるわけですが、質屋の場合は担保を介したお金のやり取りですので、煩わしい手続きなどとは無縁です。
身分を証明できるものと、預ける予定の品物を持参すれば、その場でお金を受けることができます。
返済できなくても、取り立てられることはない
金融機関と違い、質屋から借りたお金を期日までに返済できなかったとしても、質屋から返済の催促の電話や自宅・職場への訪問を受けたりすることは一切ありません。もちろん、強面の屈強な男達が数人で家に乗り込んできた・・・なんでことは絶対にありません。
質屋から借りたお金を期日までに返済できない場合、質屋は預かった品物を現金化しますので、返済の催促や取立てなどはありえないわけです。返済ができなくても、預けた品物をあきらめれば返済する義務はないということになりますね。返済はできないが、質屋へ預けた品物もなくすわけにはいかない・・・それならば、とりあえず期日までの質料を支払えば良いでしょう。返済期限の延長に対応いたします。
質屋営業許可について
質屋は、都道府県公安委員会の許可を受けないと営業することができません。
許可証を取得した上で質屋営業法を遵守しての営業が義務付けられています。
質草について
お預かりするお品物を『質草』と呼びます。質草は、時代の変遷とともに様変わりを続けています。
時代劇のワンシーンで観られるように、着物や武士の刀といった時代もあったようです。
現在では、ダイヤモンドなどの宝石・貴金属類が主流となっています。その他、パソコンなどのデジタル家電、ルイヴィトンやエルメスに代表されるブランドバック、ロレックスなどの高級時計、カメラ、ギターなどの楽器類です。近年では、ゲーム機器やipad、iphoneなども加わりつつあるところです。
今後、どのように変化していくのかは、未知の分野となっています。