こんにちは。前回の質屋コラム「質屋の利息(質料)とは」で質預かりの期限は延長が可能と書きましたが、詳しくご説明出来ていなかったので、今回は「質預かりの延長方法」について説明させて頂きたいと思います。

 

まず、質預かりの基本的なお預かり期限は最短1ヶ月から最長3ヶ月です。

もし、3か月以内にお金をお支払して頂かなかった場合、自動的に「質流れ」となり、お品物の権利がお客様から質屋へ移行されます。質流れになった場合はその時点で契約終了となり、お客様は元金と利息をお支払する必要がなくなります。

しかし、大切なお品物を質流れにされたくない場合、利息をお支払して頂ければ一か月単位で質預かり期限を延長(利上げ・りあげ)をしていただく事が可能です。

 

<期限延長の具体例>

4月30日に質預かりを開始された場合⇒期限は7月30日

しかし!!

①7月20日に1か月分の利子をお支払された場合⇒期限は1か月延長(利上げ)され、8月30日になります

②7月20日に2か月分の利子をお支払された場合⇒期限は2か月延長(利上げ)され、9月30日になります

※延長した期限までの利息をお支払して頂く必要がございますので、ご注意下さい。

 

このように簡単に期限の延長(利上げ)が可能です。延長を希望されるお客様はお気軽に店主までお申しつけ下さい(*^^*)

 

<名古屋 質屋 買取り>かね丈質店 Pawnshop  Nagoya  Kanejyo

〒457-0039 名古屋市南区西桜町57-1(笠寺商店街内)

フリーダイヤル:0120-373-078

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定休日:7-16-17-27日

営業時間:9:30~19:00